何らかの理由で自分の名義ではない車を売却する場合、どのような手続きを踏んだら良いのか迷ってしまいます。名義が違う車でも売却することは可能ですが、トラブルを防ぐために、適切な手続きを把握しておくことが大切です。
この記事では、名義変更を行わないことによるリスクや、売却手順について詳しく解説します。名義変更していない車の売却を検討している方は、一通り把握してから売却しましょう。
目次
名義変更をしていない車は売却できる?

名義変更をしていない車でも売却することは可能です。しかし、そもそも「自分の名義では無い=自分の車ではない」状態でそのまま売却することはできません。名義変更をしないまま車を売却する場合、事前に法律や手続きについてしっかりと理解しておくことが大切です。
自分以外の名義の車でも売却できる
他人名義の車を売却する場合、所有者の同意があれば売却をすることが可能です。名義人が不在の場合は手続きが複雑になることもあるので、予め名義人から書面での承諾を得るか、委任状を準備しておくと良いでしょう。
売却の際、業者であれば必要書類を教えてくれたり、名義変更の手続きを代行してくれたりします。一方個人売買の場合は、自分で行わなければならないので、抜け漏れがないように注意が必要です。
名義変更をしないまま放置すると法律違反になる
車の名義変更をしないと、道路運送車両法違反になる可能性があります。道路運送車両法第12条では、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。」と定められています。
違反した場合は50万円以下の罰金に科せられる可能性があるので、早めに名義変更を済ませましょう。自分で名義変更に行くのが難しい場合は、業者に依頼するか、代理申請を行っている業者に依頼することをおすすめします。
名義変更していない車を売却する方法

名義変更していない車を売却する場合、名義人や売却先に応じた手順を踏まなければなりません。それぞれのケースについて具体的な方法を紹介します。自分がどの方法で売却しなければならないのか、確認しましょう。
ディーラー・ローン会社名義の車を売る手順
車をローンで購入した場合、車検証の所有者がディーラーやローン会社の名義になり、使用者が自分の名義になっています。この場合、所有者を自分名義にしないと売却することができません。所有者の名義を自分の名義にするには、所有権を解除する必要があります。
具体的な手順は
- ①購入した車のローンを完済
- ②ローン会社に譲渡証明書と委任状をもらう
- ③車の売却先の方法に従い車を売却する
ローンが残っている場合は、ローン残債分を一括で支払うか、新たに残債分のローンを組む、または車の売却金額で残債を返済する方法があります。自分に合った方法でローンを完済させましょう。
親族・友人名義の車を売る手順
続いて所有者の名義が、親族や友人の名前になっている場合を紹介します。親族や友人名義の車を売却する場合は、所有者の同意があれば名義変更を行わずに売却をすることが可能です。
具体的な手順は、
- ①車の売却に対する所有者の同意をもらう
- ②必要書類を揃える
- ③車の売却先の方法に従い車を売却する
名義変更の手続きが所有者本人以外の場合、必要書類を揃えることが大変なケースがあるので、余裕を持って準備しましょう。
故人の車を売る手順
車の所有者が亡くなっている場合、亡くなった所有者の遺産として扱われます。そのため、
故人名義の車を売却するには、まず相続手続きを行う必要があります。
具体的な手順は、
- ①相続手続きをする
- ②通常の名義変更書類の他に、亡くなった事実がわかる証明書(戸籍謄本や戸籍の全部事項証明など)や遺産分割協議書を準備する
- ③車の売却先の方法に従い車を売却する
遺言書や相続関係を証明する書類があれば、先に準備しておくとスムーズです。また、自動車の遺産分割協議書には定められた様式があるため、国土交通省のホームページからダウンロードしましょう。
相続する自動車の査定額が100万円以下の場合、相続人1人で作成可能な遺産分割協議成立申立書を提出することも可能です。他の相続人の署名押印が必要ないため、なんらかの理由で相続人全員の署名・押印が大変な場合は、遺産分割協議成立申立書があることも知っておくと良いでしょう。
自身の氏名が変更した場合の車の売却手順
結婚や離婚などで自身の名義が変更になった場合、車の名義変更が必要です。
具体的な手順は、
- ①通常の必要書類に加え戸籍謄本を用意する
- ②車の売却先の方法に従い車を売却する
売却ではなく氏名変更のみを行う場合は、運輸支局や軽自動車検査協会で手続きが可能です。
車の売却先によって名義変更の手間が異なる

車の売却先が業者なのか個人なのかなど、売却先によって名義変更の手間が異なります。車の売却で必要な手続きを事前に把握しておくことで、スムーズに手続きをすることが可能です。車を売却する際の参考にしてください。
業者に売却する場合は名義変更の手間が少ない
業者に車を売却する場合、業者が名義変更手続きを代行してくれることが一般的です。名義変更は陸運局や軽自動車検査協会に出向いて手続きを行わなければなりませんが、書類さえ用意すれば業者が名義変更してくれます。
陸運局や軽自動車検査協会は平日の午前中から夕方ごろまでの営業のため、平日に時間が取れない方は業者に任せることをおすすめします。また手続きが複雑な場合、必要書類だけ自分で準備し、実際の手続きは業者に任せておくと安心です。
個人売買のときは全ての手続きを自分で行う必要がある
車を個人売買するときは、全ての手続きを自分で行わなければなりません。必要書類の準備から実際の手続きまでを自分で行う必要があるため、時間と手間がかかります。所有者の名義が違う車を売却する際には、本人が手続きを行うよりも必要書類が多く、手続きが複雑になるため準備をすることが大変です。
また、口約束の売買ではトラブルになりかねないので、売買契約書の作成や、名義変更が正しく行われたかまで自ら確認する必要があります。個人間での売買はトラブルになりやすいので、細心の注意を払って行いましょう。
車の売却後名義変更をしないと起こり得るトラブル

車を売った後に名義変更を怠ると、自動車税の納付義務者や交通違反の責任の所在が曖昧になり、トラブルに発展する可能性があります。トラブルにならないように、前もって対策をとりましょう。
自動車税の納付通知が旧所有者に送付される
自動車税の納付義務は、毎年4月1日時点での所有者に発生します。そのため、車の名義変更をせずに4月1日を超えてしまうと、旧所有者に納付書が送付されます。税金の未納はリスクが大きいため、自分にも旧所有者にも迷惑がかかる可能性があります。車の売買が成立した後は、速やかに名義変更を行いましょう。
事故や交通違反の責任が旧所有者に課せられる
名義が旧所有者のままで事故や交通違反が発生した場合、責任を負うのは旧所有者になってしまう可能性があります。名義変更をしないで新しい所有者が違反し、反則金を新所有者が支払わなかった場合、車の所有者のもとに支払いの催促が届く可能性があります。
その他にも名義変更せずに新所有者が事故を起こした場合、旧所有者が運行供用者責任に問われ、損害賠償を請求される可能性があります。非常に大きなリスクになるので、必ず名義変更を行いましょう。
犯罪などのトラブルに巻き込まれる可能性がある
名義変更をしないで車を売却した場合、車が犯罪に使用されるといった重大なトラブルに巻き込まれる可能性があります。また、盗難車として転売される可能性も全くないとは言い切れません。
トラブルに巻き込まれてしまった場合、自分が捜査対象になることもあるため、名義変更がきちんと行われたか、自分から確認することも大切です。
保管場所違反として行政処分を受けるリスクがある
名義変更を怠ると、保管場所違反として行政処分を受ける可能性があります。車の保管場所は、使用の本拠地から2kmを超えてはならないと定められています。保管場所が使用の本拠地から2kmを超えて登録されている場合、虚偽の申請により車庫証明を取得して自動車を登録したとみなされ「車庫飛ばし」として扱われる可能性があります。
虚偽の保管場所証明申請で20万円以下の罰金、保管場所の不届け・虚偽届出で10万円以下の罰金が課せられる可能性があるので、注意しましょう。
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