車売却時に消費税は発生する?かかる・かからないケースを分かりやすく紹介

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車を売却すると、その代金に消費税がかかるのか気になる方も多いでしょう。個人の場合、基本的に消費税や所得税は発生しませんが、売却額が購入額を上回ると注意が必要です。

この記事では、車の売却に関わる消費税や所得税について、個人と法人の場合に分けて詳しく解説します。売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

【個人・法人】車売却時に消費税がかかる・かからないケース

車を売却する際に消費税が発生する場合、消費税を考慮して売却金額を決める必要があります。車の売却時に消費税がかかるのは、事業用として売却をする場合で、個人で売却する場合はかからないことが一般的です。詳しい区分について解説します。

【個人】消費税はかからない

個人(家庭用)の車を業者に売却する場合、納税義務は業者にあるため個人が消費税を収める必要はありません。買取の明細書に「税込価格」と記載されていることがありますが、これはあくまで業者の処理上の表記です。

買取価格に消費税が含まれていなくても、買取業者は消費税を経費として計上することができます。例えば200万円で買い取った車を200万円で売ったとしても、消費税を経費にできるため利益を確保することが可能です。

【法人】用途によって消費税がかかる

法人名義や事業用の車を売却する場合、消費税がかかります。事業用の車とは、厳密に法律で決まっているわけではありませんが、業務で荷物や人の運搬を目的に使用する場合が含まれます。法人名義の車は、事業用・自家用を問わず消費税がかかります。

査定を依頼する際は、事業用で使用していることを業者に伝えましょう。消費税を納付するタイミングは、確定申告時に売却金額を含む事業全体の消費税を合算して支払います。そのため、売却金額を明確にしなければなりません。

【用途別】車売却時に消費税がかかる・かからないケース

車の用途には、通勤用やレジャー用、事業用などがあります。事業用であれば消費税がかかりますが、その他の用途に関してはかからないことが一般的です。それぞれ用途別に解説します。

【通勤用】消費税はかからない

事業用と混同しがちですが通勤用の場合、消費税はかかりません。国税庁は、「一般的な個人の用途の範囲内で使用されていた車の売却は課税対象にならない」と定めています。

通勤は業務のための移動ですが、商売に直結しないため個人用途と判断され非課税となります。

【レジャー用】消費税はかからない

レジャー目的の場合、個人利用に該当するため消費税はかかりません。レジャー用とは通勤用や事業用以外で、日常生活の中で旅行やドライブなどのレジャー目的で使用している車のことを指します。

消費税とは直接関係ありませんが、後述する所得税や任意保険の契約内容に影響します。通勤や通学、買い物といった生活のための用途で乗っている場合はレジャー用とは言いません。

【業務用】消費税がかかる

業務用の車を売却すると、消費税がかかります。消費税には4つの要件があり、そのうちの一つに、「事業者が事業として行うものであること」という項目があります。そのため、売却価格の有無や生活必需品かどうかに関わらず、課税対象となります。法人ではなく個人で売却する場合でも、事業目的で使用している場合は納税義務があるので気をつけましょう。

車売却で所得税がかかる・かからないケース

ここまで消費税の有無や、課税対象について解説してきました。続いて、車の売却で所得税がかかるケースを紹介します。

所得税も消費税と同様に通勤用、レジャー用、業務用の3区分で扱いが違います。売却前に自分が該当するかどうかを確認しておきましょう。

【通勤用】所得税はかからない

通勤用の車に所得税はかかりません。基本的に所得税の対象かどうかは、「生活に通常必要な動産に分類されるか」で判断されます。

通勤用や買い物などの普段使いの場合は、基本的に非課税です。注意点として、購入金額を上回る価格で売却した場合は、申告が必要になることがあります。

【レジャー用】所得税がかかる(特別控除あり)

レジャー用の車は、所得税がかかります。通勤用と同様、所得税の対象は「生活に通常必要な動産に分類されるか」です。レジャー目的の車は生活必需品と認められないため、所得税の課税対象になります。

全てが課税対象になるわけではなく、実際に課税対象になるのは売却益が50万円を超える場合に限られます。この50万円は特別控除で引ける金額です。車の購入価格と売却価格の差が50万円以下であれば、課税対象にはなりません。

【業務用】所得税がかかる(特別控除あり)

業務用の車を売却した場合も、所得税がかかります。業務用の車もレジャー用と同様に、中古車の売却価格が購入時の価格を50万円上回った場合に所得税がかかります。ただし、減価償却費として事業経費を計上している場合は、計算方法が異なるため注意が必要です。

減価償却費とは、事業用資産を取得した際に、購入価格を法律で定められた耐用年数で分割し、経費として計上できる制度です。業務用の車両を売却する場合、過去に計上した減価償却費分を差し引いて計算しましょう。

車のリサイクル料には消費税がかかる

車のリサイクル料とは、車を解体する際に必要となる費用をあらかじめ支払う預託金のことで、リサイクル券とも呼ばれます。車の購入や売却でリサイクル料に対して消費税はかかりませんが、廃車や解体をする時は課税されることが特徴です。リサイクル料について詳しく解説します。

廃車時はリサイクル預託金に消費税が課税される

売却する車を廃車にする場合は、リサイクル預託金に対して消費税が課税されます。個人の場合、特に手続きは不要ですが、法人や事業で使用している車両の場合は、帳簿につける必要があるので、抜け漏れがないように気をつけましょう。

なお、リサイクル料を支払った時と廃車にするときで税率が異なる場合は、廃車時の税率が適当されます。

売却時はリサイクル料が次の所有者へと移る

車を中古車買取業者に売却し、廃車にしない場合はリサイクル料が譲渡されます。リサイクル料が支払われていることで「預託済み」扱いになり、金銭債務と同等に扱われるため、消費税は課税されません。

車の売却は最強買取にお任せください

車の売却をする際、消費税や所得税、リサイクル券の扱いなど、お金の動きが気になる方も多いでしょう。個人での売却であれば、消費税や所得税がかからないことが一般的ですが、購入金額を売却金額が上回る場合は注意が必要です。

事業用の車を売却する場合は確定申告が必要になることもあるため、不安な方は「最強買取」にご相談ください。個人用、事業用のどちらも最後までサポートします。

最強買取jp

 

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