ディーゼル車規制は、ディーゼル自動車を対象とした運行・通行を規制した条例です。環境規制に適していないディーゼル自動車は、特定の対象地域内を運行・通行することができません。ご自身が所有・管理するクルマが規制に適合していない場合で、条例の定めるところに従わなかった場合、罰則の対象になりかねないので事前に知っておくことが大切です。
この記事ではディーゼル車規制の対象車や、対象になっている場合の対策について詳しく解説します。ディーゼル車を愛車にしている方は一度確認してみてください。
目次
ディーゼル車規制とは

ディーゼル車規制は、ディーゼルエンジン車による大気汚染を防止するために設定された条例です。大気汚染の原因となる粒子状物質の排出基準が定められていなかった時期に製造された車両を対象に、各自治体が規制を定めています。ディーゼル車規制の目的や守らなかった場合の罰則について詳しく解説します。
ディーゼル車規制の目的
ディーゼル車規制の主な目的は、大気汚染の元となる窒素酸化物(NOx)粒子状物質(PM)を減らすことです。「自動車から排出される窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」という国が定めた法律に基づいて、各自治体が条例を定めています。
通過そのものが禁止されている場合や、通過は認められているが条件付きである場合など、自治体によってルールはさまざまです。特に都市部では大気質向上を図り、住民が健康に過ごせる環境を整えるための重要な施策とされています。今後も環境問題が深刻化する中で、規制の強化が考えられるため、早めに対策をとっておくことが大切です。
ディーゼル車規制の罰則
ディーゼル車規制は、東京都などの自治体で実施されている大気汚染対策の一環で、主に運送業などで使用される事業用ディーゼルトラックなどが対象です。規制の対象者は、車両の購入・整備・運行などに関する責任を持つ「運行責任者」(例:会社社長、事業主)とされています。現時点では一般の乗用車は規制対象外です。
条例に違反した場合には、自治体ごとに定められた罰則が科されることがあります。たとえば、運行禁止命令に従わない場合や通行禁止命令を受けた車両を使用し続けた場合には、運行責任者に対して50万円以下の罰金が科される可能性があります。事業としてディーゼル車を使用している場合は、こうした規制に十分注意する必要があります。
大阪府のみ流入規制を撤廃
大阪府では、令和4年4月1日付で流入規制が廃止されました。平成21年1月から条例に基づき流入規制を実施し、結果として地域外から流入する排出ガス基準に適合しない自動車の割合は、17%から0.3%まで低下させることに成功しました。
令和元年以降は、電動車の普及や流入車規制の結果が現れたことを理由に、規制の廃止が決定されました。あくまで廃止されたのは流入車規制です。自動車NOx・PM法に基づく対策は引き続き継続されているため、注意が必要です。
ディーゼル車規制の対象車

ディーゼル車に乗っている場合、自分の車が規制の対象となっている可能性があります。具体的にどのような車が対象になっているのか詳しく解説します。ディーゼル車に乗っている人は、自分の乗っている車が対象ではないか確認しましょう。
規制地域
ディーゼル車が規制されているのは、特定の地域です。執筆時点である2025年5月時点で、主に規制対象になっているのは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、 愛知県、三重県、兵庫県が規制対象地域となっています。
島嶼部や一部の地域を除いているケースもあるため、自分の地域が規制対象ではないか、必ず確認しましょう。
規制ナンバー
ディーゼル車規制の対象となる車両は、都道府県ごとの条例によって異なります。例えば、東京都の規制では以下のナンバーが対象とされています。
- 1、4、6の貨物自動車
- 乗車定員11人以上の乗合自動車(一部の5ナンバー、7ナンバーを除く)
- 特殊用途自動車(8ナンバー)
特定地域内での運行を許可されるには、排出ガス基準を満たす車両として認定されたナンバーの取得が必要です。このナンバーにより、車両が環境基準に適合していると認識され、規制区域内での運行が可能になります。
なお、こうした規制内容は東京都をはじめとした都市部で特に厳しく設定されており、地域によって適用範囲や対象車種が異なるため、お住まいの自治体の最新情報を必ず確認するようにしましょう。
規制区分
ディーゼル車には、規制の対象となる型式があります。型式は下記の3種類です。
- 記号のない昭和54年ごろまでに製造された車両
- U・W・S・P・N・KA・KB・KC
- KE・KF・KG・KJ・KK・KL・HA・HB・HC・HE・HF・HM(一部基準を満たしている車両あり)
輸入車や改造車、型式欄に識別記号がない場合は、各自治体に確認する必要があります。規制の対象であっても、粒子状物質減少装置を装着すれば走行可能な場合もあるため、各自治体に確認しましょう。
具体的な車種
具体的な規制対象車種は、トラックやバス、ディーゼル乗用車が含まれます。定員11人未満のディーゼル乗用車は規制対象外ですが、古いモデルの乗用車は規制対象となる場合があるため注意が必要です。最新の排出基準をクリアしているかどうかが重要な判定基準になります。
具体的には1ナンバーや4ナンバーの古いディーゼル車で、ランドクルーザー40、60、70、80、100や、三菱デリカD:5、マツダMAZDA2などが該当する可能性があります。いすゞや日産の古いトラックも規制対象です。最終的な判断は、車検証に記載されている型式が規制対象に該当するかを確認しましょう。
ディーゼル車規制の対象車だったときの対策法

使用している車がディーゼル車規制の対象だった場合、手放さなければならないのか迷ってしまいます。ディーゼル規制の対象車の場合、規制解除装置を取り付けて対応できるケースがほとんどです。詳しく解説します。
DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)
DPFは、ディーゼル微粒子捕集フィルターのことで、メーカーによってはDPR・DPDとも呼ばれ、マフラーに装着する排ガス浄化装置です。排ガス中に含まれる有害物質をフィルターで捕え高温で燃焼させることで大気への排出を減少し、環境負担を軽減する効果があります。
微粒子状物質(PM)は、大量に吸い込むと呼吸器系に付着し、肺がんや喘息などの健康被害を引き起こす可能性があります。そのため、ディーゼルエンジン搭載車へのDPFの装着は義務付けられています。日本の自動車メーカーは、現在ほとんどのディーゼル車にDPFを標準装備しています。
酸化触媒(DOC)
酸化触媒は、上記で説明しましたDPFの前段についている触媒です。酸化触媒の中には白金やパラジウムなどの貴金属が中に入っていて、酸化触媒の作用により、排ガスの浄化を行っています。
DPFがあれば酸化触媒は不要と思われがちですが、DPFが走行中に自動再生されていない場合には、酸化触媒が重要な役割を果たします。酸化触媒は、粒子状物質を通常の再生温度よりも低い温度で酸化燃焼させ続ける効果があり、より確実な排気ガスの浄化が期待できます。
車を売却して乗り換える
DPFや酸化触媒での対策が難しい場合は、ディーゼル車を売却してより環境基準の高いガソリン車やハイブリッド車に乗り換えることをおすすめします。環境意識が高まる現代では、乗り換えを検討することも一つの方法です。売却の際には信頼できる業者を選び、適正な価格での取引を心掛けましょう。
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