引っ越し時に必要な車の手続きは?運転免許証と車庫証明の住所変更方法

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引越しは新しい生活の始まりであり楽しみである反面、やらなければならないことも多々あります。引っ越しの際に大切なのが、車検証や運転免許証の住所変更などの行政手続きです。忘れてしまった場合、罰金や法律違反になりかねません。

この記事では、運転免許証と車庫証明の住所変更含め、各種手続きについて詳しく解説します。

引っ越ししたらするべき車の手続き一覧

引っ越し後に必要な主な手続きは、大きく分けて7つあります。

  • 運転免許証の住所変更
  • 車庫証明の変更手続き
  • 車検証の住所変更
  • 自賠責保険の住所変更
  • 自動車税の住所変更
  • 軽自動車税の住所変更
  • ナンバープレートの変更

これらの手続きを行わないと、法律違反や罰金が課せられてしまう可能性があります。また、万が一の事故やトラブルに備えて保険に加入していても、保険が適用されない可能性があります。

そのため、引っ越し前に必要な手続きを把握しておくことが大切です。

引っ越し後にするべき車の手続き手順と必要な書類

引っ越しは荷物の準備や移動だけでも忙しくなりますが、車を所有している場合は、車の手続きを速やかに行うことも大切です。申請場所や必要書類、手順について詳しく解説します。

【運転免許証の住所変更】手順と必要な書類

自分で準備するもの申請場所にあるもの代理申請で必要なもの
運転免許証申請書類親族であることがわかる住民票
引越し先の住所が証明できる書類(住民票など)代理人の身分証明書
印鑑

運転免許証の住所変更は、最寄りの運転免許試験場や運転免許更新センター、警察署で行えます。土日は営業していない場合もあるため、受付時間を確認してからいきましょう。必要書類を持っていけば、その場で免許証の裏に書き換えてもらい、即日で手続きが完了します。住所変更に料金はかかりません。

運転免許証の住所変更を怠った場合、罰金があります。道路交通法121条の9で、同法94条に反して運転免許証の住所変更を怠った場合、2万円以下の罰金が科せられます。住所変更の期限に関しては、道路交通法94条で定められています。

道路交通法94条では、「免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域も異なる住所に変更した場合は、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出ること。免許証に変更に伴う事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合は、同条の規定による記録)を受けなければならない。」となっており、明確な期限は定められていません。

ただし、住民票は14日以内に住所を移さなければならないため、免許証の住民変更も同じタイミングで行うことをおすすめします。また、免許証の住所変更を行わないと、運転免許の更新通知ハガキが新住所に届かない可能性があるため注意が必要です。免許更新時期に引っ越した場合は、住所変更手続きと同時に行うことが可能です。

【車庫証明の住所変更】手順と必要な書類

自分で準備するもの申請場所にあるもの代理申請で必要なもの
保管場所使用権原疎明書面(保管場所が自己所有・自己管理)自動車保管場所証明申請書特になし
保管場所使用許諾証明書(保管場所が他人所有・他人管理)自動車保管場所標章交付申請書
保管場所の所在地・配置図収入印紙
印鑑
収入印紙の代金

車庫証明の住所変更手続きは、新しい保管場所を管轄する警察署の窓口で行います。管轄の警察署は、新しい保管場所がある都道府県の警察署のホームページで確認できます。車庫証明の代金は地域によってことなり、2,000〜3,000円程度です。

警察署の窓口で必要書類と収入印紙を提出すると、引換券が交付され受取可能な日が案内されます。おおよそ3日〜1週間程度で、案内された日以降に車庫証明を受け取りに行き、手続き完了となります。

車庫証明の住所変更の期限は、住所の変更があった日から15日以内に行うことが法律で定められています。怠ってしまうと10万円以下の罰金が科される場合があるため、引越し後は速やかに手続きを行いましょう。

【車検証の住所変更】手順と必要な書類

自分で準備するもの申請場所にあるもの代理申請で必要なもの
車検証(自動車検査証)申請書委任状(所有者の押印)※所有者と使用者が異なる場合、使用者と所有者それぞれの委任状が必要
住民票
自動車保管場所証明書
自動車税・自動車取得税申告書(申請場所でも入手可能)
手数料納付書

車検証の住所変更は、普通自動車の場合は新しい住所を管轄する運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会事務所で行います。車の所有者(使用者)以外の人が代理で申請にいく場合、委任状が必要です。

使用する本拠地の管轄が変わる場合は、同時にナンバープレートの変更も必要です。車検証の住所変更手続きにかかる費用は、登録手数料が約350円、ナンバープレート交付手数料が約2000円で、地域によって異なります。

申請の流れは、運輸支局で手数料納付書と申請書を記入し、必要な印紙を購入します。その後必要書類を提出すれば新しい車検証が交付されます。最後に、自動車税の申告窓口で変更内容を申告し、ナンバープレートの変更があればナンバーを取り替え、手続き完了です。

車検証の住所変更には申請期限があり、転入届を出した日から15日以内と定められています。違反した場合、50万円以下の罰金が科されるため、早めに申請しましょう。

【自賠責保険の住所変更】手順と必要な書類

自分で準備するもの申請場所にあるもの代理申請で必要なもの
車検証自賠責保険承認請求書各保険会社に確認

自賠責保険の住所変更は、保険会社の窓口か郵送で行います。窓口の場合、自賠責保険承認請求書に必要事項を記入し、変更前の自賠責保険証と住所変更済みの車検証を提出すればその場で手続きは完了です。

郵送の場合は、保険会社に連絡をして自賠責保険の住所変更を依頼すると、自宅に必要書類が送られてきます。書類に記入し、必要なものを同封して返送すれば手続きは完了します。

【自動車税の住所変更】手順と必要な書類

自分で準備するもの申請場所にあるもの代理申請で必要なもの
車検証特になし代理申請不可の地域もあるので要確認
新住所のわかるもの

自動車税の住所変更は、税事務所で手続きを行います。税事務所は、陸運支局や軽自動車検査協会内にあるため、車検証の住所変更を行う際に一緒に済ませるのがおすすめです。自動車税の住所変更を忘れてしまうと、旧住所に納税通知書が送られてしまう可能性があります。

税金の未払いは、追徴課税がかかることもあるため注意しなければなりません。本人がなかなかいけない場合、WEB申請や郵送申請、電話での申請が可能な場合もあるため、各自治体に確認するのがおすすめです。

【軽自動車税の住所変更】手順と必要な書類

軽自動車の税金は、市区町村が管理しています。そのため、引越しの際に転居届を出し住民票の移動と車検証の住所変更が終わっていれば、次年度より新しい住所に軽自動車税納付通知書が届くようになります。

4月1日時点の所有者に納税義務が発生するため、住所変更の時期によっては前の住所に納税通知書が届く可能性があります。自治体によっても異なるため、軽自動車検査協会に確認しておきましょう。

【ナンバープレートの変更】手順と必要な書類

自分で準備するもの申請場所にあるもの代理申請で必要なもの
車検証(自動車検査証)申請書委任状(所有者の押印)※所有者と使用者が異なる場合、使用者と所有者それぞれの委任状が必要
住民票
自動車保管場所証明書
自動車税・自動車取得税申告書(申請場所でも入手可能)
手数料納付書
ナンバープレート交付手数料

車のナンバープレート変更は、必要な場合と不要な場合があります。普通自動車の場合、運輸支局が管轄している区域を越えて引越しをした場合、ナンバープレートの変更が必要です。車検証の住所変更の際に、ナンバープレートの変更を同時に行うことができます。

車検証の住所変更と同様の手続きを行い、新しい車検証をもらったタイミングでナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートを自分で取り付けます。工具は借りることもできますが、3番のプラスドライバーを事前に準備しておくと便利です。取り付け後は、封印を取り付ける人がいるので、封印してもらい手続き完了です。

軽自動車も同様に軽自動車検査協会で行いますが、封印がないためナンバープレートを外して持っていくことも可能です。軽自動車も普通自動車と同様に、軽自動車検査協会の管轄区域が変わらなければ、ナンバープレートを変更する必要はありません。

引っ越し後の車の手続きをするときのポイント

引っ越し後の車の手続きのポイントは、車庫証明の手続きを住所変更よりも先に行うことです。その他にも引越し後の車の手続きをするポイントについて詳しく解説します。

住所変更より先に車庫証明の手続きを行う

引っ越しをする際には、いくつか住所変更をしなければなりませんが、先に車庫証明を取得しましょう。車庫証明が取れたら、車検証の住所変更が可能です。新しい車検証が発行されたら自賠責保険の住所変更ができます。

車庫証明書を発行するには数日〜1週間かかることがあるため、先に車庫証明の手続きを行うことで、その後の手続きがスムーズになります。

手続き代行を販売店に依頼することも可能

車の住所変更の手続きを販売店に代行で依頼することもできます。代行手数料がかかりますが、自分で手続きをしなくて良いため、多忙な方にはおすすめです。車の販売店だけでなく、行政書士で代行業務をしている人もいるので、上手に利用しましょう。

車検証の住所変更を忘れて15日を過ぎても申請できる

車検証の住所変更を忘れてしまい、15日を過ぎても申請ができなくなるわけではなく、申請自体は可能です。ただし、道路運送車両法12条で15日以内に申請することを定められているため、罰金を科せられる可能性があります。 

引っ越し時の車に関するよくある質問

引越しの際に車に関してよくある悩みがいくつかあります。引越しの時の車に関するよくある質問について詳しく解説します。

使用の本拠地を変更しないとどうなるの?

道路運送車両法第12条には、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければなりません。ただし、次条の規定による移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。」と定められています。

この定めに反した場合、50万円以下の罰金に処される可能性があるので注意が必要です。そのため、15日以内に手続きを済ませるように計画を立てましょう。

引っ越しするときの車の移動はどうする?

引越しをする場合、車を一緒に持っていくのであれば移動方法を考える必要があります。引越し先まで自分で乗っていくことが一般的ですが、遠方や海を越える場合は、業者に依頼する方法も選択肢に含まれます。

引越し業者に車両の移動を依頼する方法と、直接陸送業者に依頼する方法があり、後者の方が費用を安く抑えられる場合があります。注意点として、引越し日と車の移動日をある程度合わせる必要があり、特に繁忙期は日程調整が難しくなります。

車を処分するなら引っ越し前と引っ越し後どっち?

車を処分する場合、引っ越し前と引越し後で処分方法が違います。引越し前の方が、書類や手続きのことを考慮すると比較的スムーズです。引越し後は、新しい住所に変更してから15日以内に処分する必要があります。この際に車検証の住所と現住所が異なる場合、住民票も必要になります。

15日をすぎてしまう場合は、廃車手続きの前に車検証や車庫証明などの住所変更を行う必要があり、手間と費用がかかるため注意が必要です。引越し前後で売却や処分のタイミングでお悩みの方は、最強買取にご相談ください。あなたの大切なお車のお手続きや手放し時期を含め、より良い方法を詳しくお話しさせていただきます。

最強買取jp

 

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